建物登記

建物の物理的状況を登記

建物登記

土地家屋調査士が取り扱う建物登記では、建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。新築や増築の際の建物登記や未登記建物の登記に関しての直接のご依頼にも積極的にご対応させていただいております。どうぞお気軽にご相談ください。

建物を新築した

建物表題登記

建物表題登記

所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況を、法務局の登記記録に登録する登記のことを建物表題登記といいます。建物表題登記を行うと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。必ずしも、建物は完成した状態にある必要はなく、目的とする用途として使用できる状態にまで工事が進み、完成した建物に準じて取引されるような段階に達すれば、建物表題登記は可能となります。
建物表題登記は、新築後1ヶ月以内に行う義務があります。
また古い建物が未登記だった場合にも、建築確認済証、工事完了引渡証明書や、建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等があれば登記することができますので、一度ご相談ください。

  • 建物を新築した方
  • 建売住宅を購入した方
  • 古い建物が未登記(未登記建物)だったとき

増築したとき、一部取り壊したとき

建物表題部変更登記

建物表題部変更登記

建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときや、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。主である建物の居宅に付属建物の物置などを新築したときも、建物表題変更登記を行います。変更があってから1ヶ月以内に行う義務があります。

  • 増築したとき
  • 建物の屋根の材質を変更したりしたとき
  • 附属建物(離れや車庫等)を建てたとき

建物の取りこわし

建物滅失登記

建物滅失登記

建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。
建物滅失登記は、滅失後1ヶ月以内に行う義務があります。自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記は可能です。

  • 建物の取壊しをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方
  • 建物が無いのに、登記だけ残ってしまっている場合

建物登記に関する費用

建物表題登記 75,000円~
建物滅失登記 45,000円~
建物表題変更登記
(床面積の変更無し)
45,000円~
建物表題変更登記
(床面積の変更有り)
75,000円~

上記は一例です。その他にも建物登記に関わる業務は多数あります。
当事務所では、お客様のご依頼があれば、
速やかに対応させていただき、不動産における表示登記、測量、境界問題などの解決方法をご提案させていただきます。